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杉循環器科内科病院

杉病院【杉循環器科内科病院】

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HOME   HOME  >  杉循環器科内科病院におけるカスタマーハラスメント防止に関する基本方針
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カスタマーハラスメント防止に関する基本方針
杉循環器科内科病院におけるカスタマーハラスメント防止に関する基本方針
当院では働く職員の人格と尊厳を守り、安全で安心して働ける職場環境を確保するとともに、患者さんへ安全で質の高い医療を継続して提供するため本方針を策定します。

当院は、「医学的に正しい医療」「心あたたまる医療」「地域社会への貢献」の理念のもと、患者さん及びご家族と職員が互いの人格と人権を尊重し、信頼関係に基づき、安全で安心な医療の提供を目指しております。

一方で、患者さんやご家族などによる社会通念上相当な範囲を超える要求や言動(カスタマーハラスメント)は、職員の人格や尊厳を傷つけるだけではなく、職場環境を悪化させ、他の患者さんへの診療や医療サービスの提供にも支障を及ぼす重大な問題と考えております。
当院では、病院利用者及び職員の人権を尊重し守るために、このような行為に対し、組織として毅然とした態度で対応してゆきます。

1.カスタマーハラスメントの定義
当院では、カスタマーハラスメントを「患者さん、ご家族その他の関係者からの要求や言動のうち、その内容の妥当性を欠くもの、または要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当であり、職員の就業環境を害するもの」と定義します。

【カスタマーハラスメントに該当する具体的な行為】
・大声、暴言または脅迫的な言動やセクシャルハラスメントなどにより職員の業務を妨げる、あるいは利用者に迷惑を及ぼすこと
・職員、利用者に対する暴力行為
・解決しがたい要求を繰り返し行う、長時間の電話や対応により、職員の業務を妨げること
・謝罪や謝罪文の強要
・電話・メール・SNSなどによる誹謗中傷
・無許可での病院内での撮影や録画・録音を行うこと
・正当な理由のない状態での不退去、建物設備などを故意に破壊するなどの行為
・院内での飲酒・喫煙・無断離院など、その他医療の提供に著しく支障を来たす行為
・上記以外、医療に支障を来たす迷惑行為と認められるもの

2.カスタマーハラスメントへの対応
当院では、カスタマーハラスメントに該当すると認められた場合、対面や電話などでの対応を中断するほか、安全・安心な医療の提供を継続するため院外退去を求めます。また、応じていただけない場合や被害を受ける恐れがある場合は、警察に介入を依頼するとともに、顧問弁護士と連携し厳正に対処します。
さらに、当院と患者さんとの間で診療を継続していくための信頼関係が破綻していると当院が判断した場合は、新たな診療には応じられません。


3.院内の取り組み
当院では、カスタマーハラスメントから職員を守り、安全で質の高い医療を継続的に提供するため、以下の取り組みを行います。
・カスタマーハラスメント対応に関する職員研修の実施
・カスタマーハラスメントに関する相談体制の整備
・被害を受けた職員への精神的・組織的支援
・組織的な対応体制の構築

当院は、患者さんと職員双方の人権を尊重し、すべての方が安心して医療を受けられる環境づくりに努めてまいります。ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


令和8年10月
杉循環器科内科病院
管理者 大内田 昌直

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